石割税理士事務所は会社設立手続を代行します。
法人設立前の領収書の宛名について教えてください
法人設立前に、設立準備中の会社のための経費を立て替えることがあります。 法人設立前の経費でも会社の事業に必要な費用で、合理的な期間内の費用であれば設立後の会社の経費とすることはできます。 それでは、立替経費の領収書の宛名を誰宛にすべきでしょうか? 領収書の宛名は、設立準備中の会社名でもいいですし、発起人個人名義でも構いません。 出資した資本金は現金や預金になっていますので、会社設立後に立替経費を精算してください。
+ 業務案内 +
+ 料金 +
+ 事務所概要 +
+ 関連サイト +
+ コンテンツ +
+ QRコード +