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会社設立についてのよくある質問

 会社設立の際に、自動車を現物出資できますか?

  発起人が金銭出資に加え、所有している自家用車を現物出資して会社設立をすることが可能です。
自動車の現物出資で、留意しなければいけないポイントは以下のとおりです。
(1) 車検証で車両所有者が発起人個人であることを確認する必要があります。家族名義の車両を現物出資する場合、本人ではなく、家族が株主になってしまいます。
(2) 発起人個人に譲渡所得が発生しないように、車両を時価で現物出資します。時価以上で譲渡すると譲渡所得が発生します(法人設立による車両資産引継ぎが、時価で行われれば、課税関係は生じません)。時価は中古車情報サイト等で確認するとよいでしょう。新品の時に価格でなく、現物出資時点の時価であることがポイントです。
(3) ローンが残っている場合、自動車を現物出資することはできません(ローン完済までは自動車の名義変更ができないからです)。
(4) 自動車を現物出資をした場合は、会社設立後に名義変更手続を行わなければなりません。会社名義で車庫証明の申請・取得をし、運輸支局で移転登録を申請します。

現物出資するためには、定款に内容を記載しなければなりません。
以下は定款記載例です。
(社員及び出資)
第○条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所、社員の出資の目的及びその価額は次の通りである。
1.金180万円
トヨタ アクア 平成24年式
型式 DAA-NHP10
車台番号 NHP10-2098735の普通乗用車 1台


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