
非居住者と納税管理人
納税管理人
港区の税理士事務所(
石割公認会計士税理士事務所)が、納税管理人として非居住者の方の税務手続きをサポートします。
非居住者の方で納税管理人に興味がありましたら、ご相談ください。
節税について
1.納税管理人とは?
非居住者(海外支店への転勤で日本国内に住所のないサラリーマンや、日本国内に本店・事務所のない外国法人)が、日本国内にある不動産賃料等の不動産所得が一定額以上ある場合、国内源泉所得が発生するので、毎年確定申告書を提出しなければなりません。 このように、非居住者の確定申告書提出や税金納付等のために納税管理人を定める必要があります。本人の代理人として国内での税務手続を行います。
2.納税管理人の届出書
納税管理人を定めたときには、非居住者の納税地を所轄する税務署長に「納税管理人の届出書」を提出する必要があります。 納税管理人の届出をしないと、出国時までに,納税者がその年の1月1日から出国時までの所得について準確定申告をしなければなりません。
3.納税管理人 税理士報酬料金
石割公認会計事務所では、月額5,000円(消費税別)にて税理士が納税管理人をお引き受けいたします。
これ以外にオプション等の追加費用は一切かかりません(他社より高い場合はお申し付けください)。
石割公認会計事務所では、Big4国際税務部門で経験を積んだ税理士等が、非居住者(日本国内に住所を有しない者)の方の納税申告書の提出その他国税に関する事項等のお手伝いをします。
確定申告報酬は、不動産収入の多寡にかかわらず一律、1件、50,000円(消費税別)です。

