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税務調査

税務調査は石割税理士事務所

税務調査においては、税の専門家である税理士に立会いを依頼することが得策です。
石割税理士事務所(石割公認会計士税理士事務所)は、税務調査対策をサポートします。売上数百億円規模の上場会社の税務調査から、個人事業主の税務調査まで幅広い実務経験がございます。知識・経験・交渉力を活かし、クライアントを全力で守ります。

→税務調査のご相談・お問合せ

1.税務調査とは

税務調査は納税者が提出した申告が税法に準拠して正しく行われているかどうかを、税務署職員が行う調査です。
申告した所得や税額計算が税法と異なるときに、「更正」や「修正申告」を勧めたりします。
税務調査には任意調査と強制調査(マルサの調査)の2種類があります。

任意調査は、納税者の同意を前提とした、税法で定められた質問検査権に基づく通常の税務調査です。税務申告の正確性確認がその目的です。 任意調査とはいっても調査受忍義務がありますので、正当な理由なく税務調査を拒むと罰則があります。

強制調査(マルサの調査)は、国税局査察部が行う、大口・悪質な脱税案件に対する強制的な税務調査です。脱税摘発がその目的です。 強制調査は、裁判所の許可を得て、臨検、捜索、差押が出来る点が任意調査との違いです。

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2.税務調査対象会社の選定

税務調査の対象会社の選定は、税務申告書、過去の税務調査の実績、決算数値の変動、匿名情報等を総合的に勘案して決定します。

(1) 調査頻度
一般的に、3〜5年に1回(3年に1回の場合が多い)は税務調査を受けることになります。

(2) 売上が増加しているが、利益が減少
税務調査対象会社の選定においては、決算数値の前期比較に注目しています。 例えば、売上が伸びていながら利益が減少している会社は税務調査対象に選定されやすいといえます。

(3) 特定業種・好況業種
特定業種・好況業種が税務調査対象として重点的に調査されることがあるようです。

(4) 更正請求
更正請求があった法人については、税務調査の選定対象になることが多いといえます。


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3.税務調査の準備

税務調査に先立ち以下のような準備を行います。

(1) 担当調査官の所属部署・氏名を税務署職員名簿で確認。
資本金1億円以上の法人と外国法人については、国税局調査部門が担当し、それ以外の法人は、所轄税務署の法人課税部門の調査官か特別国税調査官(「特官」と呼ばれ、大規模法人などを担当する調査官)が税務調査を担当します。

(2) 顧問税理士と事前打ち合わせ実施。
税務調査で調査官と対等に折衝するためには、納税者の代理人として税理士を選任し、「税理士の立会い」を依頼する必要があるでしょう。

(3) 顧問税理士と相談の上、税務調査実施日の日程調整
業務の都合等の正当な理由がある場合は税務調査の日程変更依頼も可能です。

(4) 帳簿・経理資料を整理。
ポストイットやメモ書きのある書類は内容を再確認します。

(5) 税務調査当日の現金在り高と現金出納帳等の帳簿残高の一致を確認。

(6) 税務調査対象年度の税務申告書、決算書、総勘定元帳等の事前チェック。

(7) 税務調査で問題になると想定される質問・調査事項については、税理士に相談し、対応を検討後、事前説明資料を用意します。

(8) 外部倉庫に保管している帳簿の事前取り寄せ。
税務調査実施日に先立ち、外部倉庫保管の帳簿類等は取り寄せておきます。

(9) 机・金庫・書類保管場所等に整理・整頓。
机の引き出し等に私物等余計なものは置かないようにする。不要な印鑑を保管していないかも確認する。

(10) 株主総会議事録・取締役会議事録の整備状況確認。

(11) 税務調査を受ける場所の手配。
会議室、応接室等、社内で税務調査を受ける場所を押さえます。帳簿や各種資料を広げるので、机のある場所が望ましいでしょう。税務調査官との打ち合わせ内容が社内で丸聞こえにならない場所を確保すべきでしょう。必要に応じ税務調査を受ける旨を社内関係部署に通知します。

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4.税務調査の事前準備資料

税務調査では以下のような資料を事前に準備しておきます。

【総務関係】
(1) 会社案内・製品カタログ等
(2) 株主名簿・組織図(人数を確認)
(3) 稟議書・決済文書
(4) 株主総会や取締役会の議事録
(5) 契約書ファィル(印紙を貼っているか確認)
(6) 社内規程類(就業規則、給与規程、退職金規程、慶弔規程等)
(7) 社内報

【人事・給与関係】
(1) 従業員名簿(人数・部署を確認)
(2) 給与・賞与台帳
(3) 扶養控除等申告書
(4) 退職所得の受給に関する申告書、退職金計算明細
(5) 住宅借入金等特別控除申告書
(6) 住民税の課税通知書及び変更通知書
(7) 海外勤務者の異動状況(出入国者リスト)
(8) 派遣外国人従業員の異動状況(出入国者リスト)

【経理関係】
(1) 総勘定元帳(過去3年分)
(2) 預金通帳
(3) 現金出納帳(現金の実際在り高と帳簿の一致を確認)
(4) 伝票綴り
(5) 在庫表
(6) 固定資産台帳
(7) 経費の請求書・領収書、請求書発行控、レジペーパー(現金商売の場合)等
(8) 海外送金関係書類(送金依頼書・送金内容の証拠書類)
(9) 法定調書合計表・支払調書・源泉徴収票

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5.税務調査の流れ

税務調査は通常2〜3日程度の場合が多いのですが、一般的な税務調査の流れは以下のとおりです。

[1日目]
10時 税務調査開始
税務調査は挨拶の後、雑談等の普通の会話から始まり、会社概況、取引の流れに関する質問、そして会計帳簿等に関する調査という流れで行われることが多いです。
(1) 業界・会社概況・事業内容に関する質問
(2) 事業の取引の流れに関する質問
(3) 会計帳簿や証拠資料の確認
(4) 経営者や経理担当者に対する質問
12時 昼食(調査官は昼食のため外食)
13時 調査再開
17時 1日目の税務調査終了。不明点の確認等を依頼されます。夜間営業の飲食業等を除き、夕方の5時前には終了するのが通常です。

黙秘権はありませんが、事実関係の未確認事項については即答義務はありません。 まずは正確な事実関係を確認し、不明点は調べてから回答します。

[2日目]
10時 税務調査開始
12時 昼食(調査官は昼食のため外食)
13時 調査再開
17時 現場での税務調査終了。不明点確認等を依頼される。

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6.税務調査対策

(1) 売上の計上モレ
税務調査では意図的に売上を抜いていないかという観点で調査が行われます。特に期末前後の売上計上モレが無いか入念にチェックされます。たとえ入金前であっても商品やサービスを顧客に提供している場合、売上を計上しなければなりません。 また現金売上は売上計上モレが発生しやすいので要注意です。
(2) 交際費
会議費、福利厚生費、旅費交通費、諸会費等の中に本来は交際費にすべき経費が含まれていないかチェックされます。交際費は全額を経費に落とすことができません。なお、1人当たり5千円以下の飲食費は交際費課税から除外されます。
(3) 私的費用
社長のプライベートな支出が経費に含まれていないかチェックされます。会社の業務とは無関係(例えば、家族との食事代等)な支出が会社経費に含まれていないかチェックされます。個人的な支出の会社への付回しは役員賞与扱いになり、経費に落とすことができません。
(4) 在庫の計上モレ
在庫の計上モレがあると売上原価が大きくなるため、利益を不当に減少させていないかチェックされます。

7.税務調査の注意点

(1) 税務調査を受ける基本的姿勢
基本的には、税務調査を通じて指導して頂くという姿勢で望みます。無用に反抗的な姿勢で税務調査に臨むべきではありません。良識ある態度で臨むべきです。
(2) 質問への対応
質問に対する黙秘権はありませんが、事実関係の未確認な事項や記憶が曖昧な事項については即答義務はありません。 まずは正確な事実関係を確認し、不明点は調べてから回答します。
(3) 帳簿書類の持ち帰りへの対応
調査官から税務署に帳簿書類を持ち帰りたいという依頼がある場合、正当な理由がある場合拒否することも可能ですが、特に問題が無い場合、持ち帰ってもらった方が調査が早く終了することもあります。その場合、調査官から預り証が交付されます。
(4) 指摘事項への対応
調査官の事実関係の誤認等による不適切な指摘事項に対しては、些細なことであっても、その都度反証します。

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8.税務調査で指摘事項を受けた場合

税務調査で指摘を受けた場合には、通常、修正申告を行い、追加納税と延滞税を支払うことになります。
悪質な所得の隠ぺいと判断された場合には、重加算税を支払わなければなりません。
(1) 重加算税
悪質な所得隠ぺい。過少申告は納税額の35%、無申告は納税額の40%
(2) 無申告加算税
期限後に申告した場合。納税額の15%
(3) 不納付加算税
源泉所得税を期限までに納付しなかった場合。納税額の10%
(4) 過少申告加算税
修正申告した場合の加算税。納税額の10%
(5) 延滞税
納税が期限を遅れた場合。未払納税額に対して年14.6%

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9.業種別税務調査のポイント

(1) 広告代理店の税務調査
売上計上時期(広告掲載タイミング)、売上計上モレ、赤字取引の理由、仕入過大計上、前渡し金の振替、キックバック等の処理の妥当性等に関し調査されます。
(2) 製造業の税務調査
売上計上時期、棚卸資産評価、固定資産廃棄処分、スクラップ売却収入等に関し調査されます。
(3) 建設業の税務調査
人件費の調査→給与算定方法の説明資料。各種手当の源泉状況確認。
人件費の調査→給与算定方法の説明資料。
架空外注費の調査→外注先の基本契約書等関係資料を調査。
(4) ソフトウェア業の税務調査
売上計上モレの調査→見積書、契約書、プログラマーの業務日報等を調査。
人件費の調査→給与算定方法の説明資料。
架空外注費の調査→外注先の基本契約書等関係資料を調査。
(5) 飲食店業の税務調査
売上計上モレ(小物、外販、新規取引先等の売上除外等)、レジスターと現金出納帳の突合せ、架空仕入の有無(上様仕入等実態調査)、在庫計上妥当性、在庫評価損の妥当性(通常価格で販売できない根拠資料を確認)、架空人件費、自家消費等を調査。
(6) アパレル業の税務調査
売上計上モレ、架空仕入の有無、在庫計上妥当性、架空人件費、自家消費等を調査。
(7) 弁護士の税務調査
売上計上モレ(依頼主が個人の場合、支払調書提出が要求されないので、売上計上モレになりやすい)、事件番号と着手金入金日の整合性確認、事件予納金・供託金の預かり台帳確認、パートナーシップの場合の経費按分妥当性等を調査。

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