会社設立手続
【設立手続メニュー】5.会社設立と定款
定款を作成し、設立の登記申請を行う法務局に属する公証役場で認証を受ける必要があります。
【定款のサンプル】
・こちらの法務局ホームページから法務局がUPしている定款例が見れます。
(「3.登記の申請書及び印鑑の届出書の様式について」の「株式会社」の項目にある「発起設立の場合の申請書の様式・記載例」です。)
【定款作成上の注意点】
定款には「絶対的記載事項」、「相対的記載事項」と「任意的記載事項」があります。
「絶対的記載事項」とは、記載しなければ定款が有効とされない事項で、記載が必須の事項のことです。
具体的には、
・商号(最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」という文言を加えます)
・事業目的(事前に法務局の登記官に事業目的の一覧に内容を確認しておくといいでしょう。
必要に応じて事業目的の記載を修正してくれます)
・本店の所在地(住所移転に備えて最小行政区画(市区町村)までの記載に留めます。
同じ法務局の管轄内で本店を移転する場合に定款変更が不要となります)
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所(印鑑証明書の氏名・住所と同じ記載にする)
の5点が挙げられます。
「相対的記載事項」とは、定款への記載は必須ではありませんが、記載しない場合はその規定は
なかったこととして扱われるため、該当する要件が存在する場合には記載が必要な事項のことです。
具体的には、株式譲渡制限、株主総会の招集通知期間の短縮、取締役会や監査役の設置等の事項です。
・株式の譲渡制限(一般的には、すべて譲渡制限株式にしておきます)
・株券の不発行(一般的には株券を発行しないものとします)
・取締役の任期(登記変更の手間とコストを考えますと最長10年の任期まで伸長可能です)
・株主総会の招集期間(取締役会非設置会社は、定款で招集期間を自由に設定できます)
「任意的記載事項」とは、定款に記載するか否かは自由な事項ですが、会社設立時に定款に記載する任意的記載事項は
大体決まっているので、それらの事項は記載することをお勧めします。
【定款の綴じ方】
・定款の内容に間違いがないことを確認し、表紙を作成して綴じます。
・A4サイズの場合は、表紙からページ順に重ねてホッチキスで留めます。
・B4サイズの場合は、用紙を二つ折りにしてB5サイズにして表紙からページ順に重ねてホッチキスで留めます。
・背表紙を作成して、ホッチキスの芯が隠れるように糊付けします。
・定款見開き(「背表紙と裏表紙の境目」と「表表紙と背表紙の境目」)に発起人全員の実印で押印します。
【公証役場の探し方】
・公証役場は、こちらの全国公証役場所在地一覧からお探し下さい。
・無事に認証を受けると、提出した3通の定款のうち、1通は公証役場で保管され、残りの2通のうち1通には「謄本」と
朱印されますので、朱印されたこの定款は登記申請時に法務局に提出します。残りの1通は会社での保管となります。
今後、官公署や銀行等へ定款のコピーを提出することが想定されますので、会社保管用の定款は汚さずに保管して下さい。
・公証役場に行く前に、電話で訪問日の予約を入れておくとスムーズです。
【公証役場に持参するもの】
・実印を押した定款を3通(公証役場保管用に1通、登記申請用に1通、会社保管用に1通)用意して下さい。
・発起人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・公証役場に行く人の実印
・公証役場保管用定款の表紙の裏側に添付する収入印紙代4万円(事前に郵便局で購入して、
公証役場に貼り付けしない状態で持参します。認証後に貼り付けし、消印をします。)
・定款認証手数料5万円(現金で持参)
・定款の謄本交付手数料 1枚につき250円(現金で持参)
【発起人が全員で公証役場へ行かない場合に代理人が持参するもの】
・委任状(公証人役場に行かない人の実印を名前横と、上の欄外に捨て印を押印、作成日付は定款作成費から認証日までの日付を記入)
・代理人の印鑑証明書または代理人の身分証明書(代理人が発起人でない場合)
・代理人の実印
が必要となります。
【定款の訂正方法】
完成した定款に間違いが見つかった場合は、間違った部分に二重線を引いて、その上に訂正する文字を記載します。
そして、該当ページの上部に「○字削除、○字加入」と記載して発起人全員の実印で訂正印を押して下さい。
ただし、訂正前の間違えた文字が判別できるように訂正して下さい。